今までは会社が年末調整してくれてたけど…
皆さまの中には、勤めている会社を退職しても、しばらくは再就職の予定がないので、失業保険(失業手当)を受給されている人もいらっしゃるかもしれません。
そこで気になるのが、失業手当を受給した場合の確定申告(税金)のことです。
もし失業手当を受給した場合に税金は納めなければならないのか?
無職でも確定申告が必要なのか?
と気掛かりな人も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、本記事では失業手当と確定申告(税金)の関係についてご紹介させていただきます。
✔失業保険の基本手当をもらっているなら、他にももらえるお金があるかも
参考記事 失業したらもらえるお金【ハローワーク一覧】受給条件も徹底解説!
✔無職でお金が足りない…
参考記事 失業手当だけではお金が足りない…アルバイトはしても良いの?
失業保険の収入は申告が必要?

● 今までは会社で年末調整をしてくれていたけど今年は無職のまま年越しだ…
そこで気になるのは下記ではないでしょうか?
●失業手当を受給した場合は確定申告が必要なのかな?
●現在は無職でも確定申告が必要なのか?
●扶養家族がいる場合は?
●確定申告をしたほうがいい場合は?
結論:失業手当は税金がかかりません!
●年内(1月1日~12/31日)に収入があれば、原則として※翌年に確定申告をして納税の必要があります。
しかし、会社員であれば勤務先側で年末におなじみの「年末調整」をしてくれるので給料以外の所得のない人は確定申告は不要なのは、皆さんもご周知のとおりです。
※確定申告の時期は翌年2月16日~3月15日までの1か月間
では現在は会社員ではないあなたの『失業保険』には税金がかかり確定申告が必要なのか?
結論から申し上げますと、失業保険は非課税所得なので所得税はかかりません!
失業保険は「所得」としてみなされません。
ですから受給金額分は課税対象とはならないのです。
通常であれば失業中は働いていないため、当然収入(所得0円)がないので、その期間の所得税は課せられません。

よって失業保険だけの収入であれば、原則、確定申告は必要ありません。

でも…前職で得た給料(給与所得)分は、自分で確定申告が必要でしょ?

非常に良い質問ですね、では前職の給料の申告するのかどうかも含めて「失業保険を受給している人が、確定申告をした方が良い場合」をひとつずつ説明をしていきます。
失業保険を受給している人でも、確定申告をしたほうが良い場合!

●先に結論でもある通り、失業保険を受給しても失業保険は「所得」としてみなされないため申告は必要ありません。
しかし、失業保険を受給している場合でも、確定申告をしたほうが良いケースもあります。
それは『税金の還付金』があるときです。

つまり払いすぎた税金が戻ってくる場合です。
それでは失業手当の給付を受けていても、どのような場合に確定申告をしたほうがよいのか?その代表例を見ていきましょう。
退職した年に『再就職をしない場合』は、確定申告をした方が絶対おトク!
まずはあなたが会社員だった頃をおさらいしてみましょう!
●あなたがまだ会社にお勤めだった頃は、毎月の給料や賞与(ボーナス)から、所得税など事前に差し引かれて支給されていましたね?
そうです、これを『源泉徴収』といいます。
実は、源泉徴収されている所得税の金額は、通常であれば年末調整で還付金として今まで多く支払っていた税金が戻ってくる場合が多いです。

つまり源泉徴収は「予定徴収」とも言われ、「仮の年間所得」予定として、先を見越して給料から天引きされているのですね!
もし退職した年内中に再就職したのなら、年末調整は新しい勤務先で、退職前の給料と再就職先での給料を合算して手続きをしてもらえます。
ですが、もしあなたが年度内の途中で退職をして、年内は、再就職がない場合であれば、年末調整が会社で受けられません。
それでは「年内に再就職をしない場合はどうすれば良いのか?」を下記で見ていきましょう。
少しでも還付金があるのなら確定申告をした方がBEST!
●徴収された源泉所得税が、本来納めるべき金額より大きい場合は、確定申告で支払いすぎた金額が還付金として返還される可能性があります。
また失業中に支払った「国民年金」等がある場合は、忘れずに社会保険料控除に含めましょう。
還付金があるケースなら、まずは還付される金額と確定申告に費やす時間と手間を天秤にかけましょう!
戻ってくるお金が少ないのに、「わざわざ面倒だから確定申告をしなくてもいいや」という選択枠もありです。
それでも所得税の還付を受けたほうが「お得」と判断した場合は、ぜひ確定申告で支払いすぎた分の還付を受けましょう。

確定申告は多少の手間はかかりますが、少額でも取り戻したいものですね。
医療費控除などがある場合(会社員でも年末調整できません)

●医療費控除とは、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、翌年の確定申告で受けられる控除です。
本人だけではなく、扶養家族のために支払った額が合計で10万円を超えている場合は、確定申告をした方が「お得です。」
医療費控除は年内に再就職した場合も、年末調整で控除されません。
もちろん年内に再就職をしなかった場合も、医療費控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
医療費控除を受けて税金の還付を受ける場合は、確定申告を行いましょう。

注意すべきは医療費医療費控除の場合、支払った医療費の額がそのまま戻ってくるのではなく、支払った医療費に応じて税金を計算しなおした額が戻ってきます!
確定申告の時期と必要書類について

●確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1か月間が原則です。
【確定申告に必要な書類】
・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
・私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの
・医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄附金の受領証 など

詳しくは国税庁のHPにてご確認をおすすめします!
「それでもよく意味がわかならい…」と思ったら…とにかく相談!
●これまで税金にかかわる職種を経験していたり、今まで何度も失業手当の受給経験のある人でない限り、失業手当を受けたあとの、納税に関する詳細についてよくわかっている人は少数派ではないでしょうか?
すぐに理解できなくて当然です、みんな最初は未経験です。

そもそも在職中にそんなこと考えたことすらありません…
皆さんもそうでしょ?
しかし、確定申告の方法が、よくわからないから申告をしないというのは少しもったいない気がします…
失業保険を受給していて、年内中に再就職をしない場合は、『確定申告』をして還付金があれば、たとえ少額でも助かりますよね?
どのような申告が必要なのかをきちんと理解して、それでも「申告のルールがよくわからない…」と少しでも疑問に思うことがあれば、最寄りのハローワークや税務署に立ち寄って訪ねてみましょう。
【まとめ】【失業保険受給者必見!】確定申告は不要!でもした方が良い場合は?
失業手当の給付を受けていて、確定申告をすべき人
●失業中に収入があって年内に再就職しない人(確定申告は必須!)
特に確定申告をしなくても良い人
●退職した年に再就職をしない場合(払いすぎた所得税の還付あり)
●医療費控除等のある人(医療費は年間10万円以上の支出がある人)

還付金あるのでしたら、少しでもお金を取りもどしましょう!
\再就職を目指すなら、転職エージェントを有効活用しましょう!/
参考記事 20代フリーター転職エージェントまとめ【無職・未経験➡正社員へ】
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