有給を使い切ったのに、退職日までまだ出社日が残ってる。
「もう1日も行きたくない…でも有給はゼロ。欠勤で乗り切れるのかな?」
こんな状況、めちゃくちゃしんどいですよね。
わかります。僕は29回の転職を経験してきたので、有給が足りなくて退職日まで地獄だった経験は何度もあります。
結論から言うと、有給を使い切った後に欠勤扱いで退職することは「可能」です。
ただし、やり方を間違えるとクビ扱いにされたり、給料が大幅に減ったり、転職先にまで悪影響が出ます。
この記事では、29社の転職経験&現役採用担当の僕が、「有給が足りない状態での退職」をトラブルなく乗り切る方法を本音で解説します。
有給使い切った後の欠勤退職は法的にアリなのか、欠勤で給料・ボーナスはどれくらい減るのか、欠勤退職で起きるリスクと回避法、そして欠勤よりも確実な退職代行という選択肢まで、この記事1本で全部わかるようにまとめました。
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有給使い切った後に欠勤扱いで退職はできる?【結論:条件付きでOK】

●まず最初に、一番気になるポイントからお伝えしましょう。
有給を使い切った後に欠勤扱いで退職すること自体は、法律上禁止されていません。
ただ、「欠勤する権利」というものは法律上存在しないので、会社側との交渉が必要になるケースがほとんどです。
ここでは、欠勤退職の法的根拠と、認められやすいケース・認められにくいケースを具体的に解説します。
有給使い切った欠勤は即クビにならない?労働基準法の根拠
「有給を使い切って欠勤したら、クビにされるんじゃ…」
この不安を持っている人、かなり多いです。
でも安心してください。欠勤=即クビにはなりません。
そもそも労働基準法には「欠勤」の明確な定義がないんです。欠勤に対してどう対応するかは、各企業の就業規則に委ねられています。
さらに、解雇にはかなり厳しい法的ハードルがあります。労働契約法16条では解雇に「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされていますし、労働基準法20条では解雇する場合に少なくとも30日前の予告が必要です。
つまり、「有給使い切って数日欠勤しただけでクビ」というのは、法的にはかなり無理がある話なんですよ。
⚠️ただし、無断欠勤は別の話!連絡なしでバックレると「無断欠勤◯日で懲戒解雇」という就業規則に引っかかる可能性が高いです。

欠勤するなら必ず会社に連絡を入れること。これだけは絶対に守ってください
法的にはすぐクビにはならないものの、欠勤にはリスクがあるので、正しいやり方を知っておくことが大事です。
就業規則の「無断欠勤で懲戒解雇」条項に要注意
欠勤退職で最も気をつけるべきは、会社の就業規則です。
多くの企業では、厚生労働省のモデル就業規則を参考にして「正当な理由なく無断欠勤が◯日以上に及ぶとき、懲戒解雇とする」という条項を設けています。
この「◯日」は会社によってバラバラですが、一般的には14日(2週間)以上の無断欠勤で懲戒解雇の対象になるケースが多いです。

ここで超重要なのが「無断」という部分。
事前に連絡して欠勤する場合は、懲戒解雇のリスクはかなり低くなります。でも連絡なしで無断欠勤を続けると、それだけで懲戒解雇の理由になりかねません。
つまり、欠勤するにしても退職の意思を伝えた上で「退職日までの残り日数を欠勤にしたい」と交渉するのが安全なルートです。
この就業規則の確認が、トラブル回避の第一歩になります。
有給使い切った欠勤退職が認められやすい3つのケース
じゃあ、どんな状況なら欠勤退職がスムーズに認められるのか?
私(PAPAO)の29社の経験と、採用担当として見てきたケースから言うと、大きく3パターンあります。
1つ目は、体調不良で出社できない場合。
これが一番強いです。特に診断書があるとベスト。メンタル不調(うつ、適応障害など)の場合も、診断書があれば「正当な欠勤理由」として会社側も認めざるを得ません。
採用担当として見ても、「診断書あり+体調不良」の欠勤退職で揉めたケースはほとんどありません。
2つ目は、ハラスメントが原因で出社できない場合。
パワハラやセクハラが原因で出社が困難な場合は、欠勤が認められやすいだけでなく、会社側に責任がある可能性もあります。
ハラスメントの証拠(メール、録音、LINEのスクショなど)を残しておくと、交渉力がグッと上がります。
3つ目は、退職代行を利用した場合。
退職代行を使えば、本人の代わりに会社と交渉してくれるので、欠勤の申し出もスムーズ。特に労働組合や弁護士が運営する退職代行なら、有給消化の交渉や未払い賃金の請求もやってくれます。
このように、欠勤退職が認められるかどうかは「理由」と「やり方」次第。次のセクションでは、欠勤が給料にどう影響するかを具体的に見ていきましょう。
有給使い切った後の欠勤で給料・ボーナスはどうなる?【給与への影響を計算】
●「欠勤するのはいいとして、お金のことが不安すぎる…」
当然ですよね。欠勤は有給と違って給料が出ないので、ダイレクトに手取りに響きます。
ここでは、欠勤が給与・ボーナス・社会保険料にどう影響するかを、具体的な数字で解説します。
有給使い切った欠勤の給与減額シミュレーション【月給25万円の場合】
欠勤すると「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。これは「働かなかった分は給料を払わなくていい」という考え方で、ほぼすべての会社で欠勤控除として運用されています。
じゃあ実際どれくらい引かれるのか?月給25万円・月の所定労働日数22日で計算してみましょう。
| 欠勤日数 | 控除額(目安) | ダメージ感 |
|---|---|---|
| 1日 | 約11,364円 | まだ耐えられる |
| 3日 | 約34,091円 | じわじわ痛い |
| 5日 | 約56,818円 | かなりキツい |
| 10日 | 約113,636円 | 手取り半減レベル |
見ての通り、10日も欠勤すると手取りが半分近くまで減ります。退職を決めたら、できるだけ退職日を前倒しにして欠勤日数を減らすのが鉄則です。
給与への影響を把握した上で、計画的に退職日を設定しましょう。
有給使い切った欠勤でボーナス査定はどこまで響く?
「ボーナスの時期が近いんだけど、欠勤したら査定に響く?」
これも気になるポイントですよね。
結論から言うと、欠勤はボーナスの査定に影響する可能性が高いです。
厚生労働省のモデル就業規則では、ボーナスは「会社の業績および労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する」とされています。つまり、欠勤が多ければ「勤務成績が悪い」と判断され、ボーナスが減額される可能性があるということです。

ただし、退職が決まっている場合、そもそもボーナスを満額もらえるかどうかは別の問題です
ボーナスの支給日に在籍しているか、査定期間中の出勤率がどう影響するか、就業規則にボーナス減額の条項があるか。この3つを退職前に確認しておくだけで、数万〜数十万円の損失を防げる可能性があります。
ボーナスの影響も理解した上で、次は社会保険料の落とし穴を見ておきましょう。
欠勤中も社会保険料は天引きされる【手取りマイナスの恐怖】
意外と知られていないのが、欠勤中でも社会保険料は通常通り天引きされるという事実。
欠勤で給料が減っても、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は前月の標準報酬月額をベースに計算されるため、同じ金額が引かれ続けます。
これがどういうことかと言うと…月給25万円で10日欠勤した場合、額面は約13万6千円。ここから社会保険料(約3万5千円)と所得税・住民税が引かれると、手取りが10万円を切る可能性もあるんです。
さらに最悪のケースだと、長期欠勤で給料の額面がほぼゼロなのに社会保険料だけ請求される(=自分から持ち出し)という事態もゼロではありません。
💡 ここがポイント
「社会保険料を取られて損」と感じるかもしれませんが、退職後も国民健康保険+国民年金は自分で払うことになります。厚生年金は会社が半額負担してくれる上に将来の年金額にも反映されるので、実は在籍中の方がお得。
問題は給料が大きく減っても健康保険料・厚生年金保険料の天引き額はほぼ変わらないことです。手取りが想像以上に少なくなる月が発生するので、欠勤日数は最小限に抑えるか、退職代行で即日退職して早めに次のステップに進む方が家計的にも安心です。

お金の話が見えてきたところで、次は欠勤退職で実際に起こりうるリスクを総まとめします。
有給使い切って欠勤退職する5つのリスク【現役採用担当が本音暴露】

●ここまで読んで「欠勤退職、やっぱりリスクあるな…」と感じている人は正しいです。
実際、採用担当として面接する側の僕から見ても、欠勤退職にはいくつかの落とし穴があります。
ここでは、欠勤退職で実際に起こりうる5つのリスクを、採用担当目線で本音でお伝えします。
リスク①:有給使い切った欠勤退職は自己都合より不利になる?
欠勤が続いた状態で退職すると、会社側から「勤務態度不良」として処理されるケースがあります。
これが何に影響するかというと、離職票の「離職理由」です。
退職すると会社がハローワークに離職証明書を提出し、それをもとにハローワークが「離職区分コード」を判定します。このコードは「アルファベット+数字」の組み合わせで、退職理由ごとに分類されています。
欠勤退職で問題になるのは、このコードの違いです。
普通に自己都合で辞めた場合のコードは「4D(40または45)」。これは「正当な理由がない自己都合退職」で、いわゆる普通の退職です。
ところが、欠勤が原因で会社が「こいつは重大な理由による解雇に近い」と判断して処理すると、「5E(50または55)」というコードになる可能性があります。


これは「被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」、つまり重責解雇扱いです。
この違いが失業手当にモロに響きます。
4D(普通の自己都合)なら給付制限は1ヶ月(令和7年4月以降の離職の場合。5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月)。
でも5E(重責解雇)扱いになると3ヶ月の給付制限がかかります。さらに給付日数の優遇もなくなるので、もらえる総額にも差が出ます。
だからこそ、欠勤で辞めるにしても「自己都合退職」の形になるよう、会社との交渉は丁寧にやっておくべきです。
リスク②:欠勤退職で退職金が減額されるケース
「退職金、ちゃんともらえるのかな…」
就業規則に「懲戒処分を受けた場合は退職金を減額・不支給とする」と定められている会社は少なくありません。
欠勤自体が懲戒処分に直結するわけではありませんが、無断欠勤として処理されてしまうと、退職金に影響が出る可能性はあります。退職金がある会社なら、就業規則の退職金規程は退職を切り出す前に必ず確認しておきましょう。
リスク③:転職面接で「前職の辞め方」を聞かれるリスク
ここは採用担当の本音をぶっちゃけます。
面接で「前職はどのように退職されましたか?」と聞かれることは、実際にあります。特に短期離職の場合、退職の経緯を深掘りされやすい。
もちろん「有給を使い切って欠勤で辞めました」と正直に言う必要はありません。でも、前職に問い合わせる企業がゼロとは言い切れないんですよね。
転職先に悪印象を与えないためにも、できれば「円満退職」の形を取る方がベターです。欠勤退職するにしても、退職届はきちんと出して、最低限の引き継ぎ資料は用意しておく。それだけで印象はかなり変わります。
リスク④:会社から損害賠償を請求される可能性
「欠勤して辞めたら訴えられるんじゃ…」
この不安を持つ人はかなり多いですが、結論から言うと、実際に損害賠償を請求されるケースは極めてまれです。
民法627条では、正社員(無期雇用)は退職届を出してから2週間で退職できると定められています。この法律上の手続きを踏んでいれば、会社が損害賠償で勝つのはかなり難しい。
ただし、引き継ぎを一切せずにバックレた場合など、会社に著しい損害を与えたケースでは理論上リスクがあります。実務上はほぼ心配不要ですが、退職届だけは必ず提出すること。

これは自分を守るための最低限のアクションです。
リスク⑤:離職票の発行が遅れるトラブル
欠勤のまま退職すると、会社側との関係が悪化しやすく、離職票の発行を故意に遅らせるというトラブルが起きることがあります。
離職票がないとハローワークで失業手当の手続きができないため、退職後の生活に直結する問題です。
もし会社が離職票を発行してくれない場合は、ハローワークに相談すれば催促してもらえます。これは覚えておいて損はないです。
ここまで5つのリスクを見てきましたが、正直な話、これらのリスクをほぼゼロにできる方法が1つだけあります。

それが「退職代行」の活用です。
有給足りない退職は「退職代行」が最強な理由【有給なし・即日OK】
●ここまで読んで、欠勤退職のリスクの多さに「うわぁ…」となった方もいると思います。
ぶっちゃけ、欠勤で退職日まで粘るくらいなら、退職代行を使った方が圧倒的にラク&安全です。
ここでは、退職代行が欠勤退職のリスクをどう解消するかを具体的に説明します。
退職代行なら有給使い切った後の欠勤リスクがゼロになる理由
退職代行を使うと何が変わるのか。
一言で言えば、あなたは一切会社と連絡を取る必要がなくなります。
退職の意思を会社に伝えるのも、退職届を郵送する手続きも、欠勤の申し出や退職日までの出社免除の交渉も、有給残日数の確認と消化交渉も、全部代行してくれるんです。
- 「上司に電話するのが怖い」
- 「欠勤の相談なんてできる雰囲気じゃない」
- 「もう会社の人と一切関わりたくない」
そういう人にとっては、これ以上ない解決策です。
自分で欠勤の交渉をするストレスと比べたら、退職代行の費用なんて安いもの。精神的な負担がまるで違います。
退職代行で有給なしでも即日退職できる仕組み
「有給が残ってないのに即日退職なんてできるの?」
実はできます。その仕組みを説明しますね。
民法627条により、退職届を出してから2週間で退職が成立します。これが法律上のルール。
退職代行を使う場合の流れはこうです。まず退職代行にLINEや電話で相談して、退職代行が会社に連絡を入れます。この時点であなたは出社不要です。その後、退職届を郵送して、提出日から2週間後に退職が成立。その2週間は欠勤扱いになります。
ただ、ここがポイントなんですが、実務上は退職代行が入った時点で会社側が「面倒だから即日退職を認めよう」と判断するケースが非常に多いんです。会社としても、退職代行経由で来た人を2週間もダラダラ在籍させておくメリットはないですからね。
結果として、退職届を出したその日から出社しなくてOKになるパターンがほとんどです。
弁護士対応の退職110番なら未払い給料・有給交渉もできる
退職代行にもいろいろな種類がありますが、有給が足りない状況で使うなら弁護士対応のサービスが最強です。
なぜかというと、労働組合や民間の退職代行には「交渉」の限界があるから。
弁護士法72条により、弁護士以外が退職条件の交渉を行うと「非弁行為」にあたり違法になります。

つまり、未払い残業代の請求や有給消化の交渉を正式に行えるのは、弁護士だけなんです。
退職110番は弁護士が直接対応するので、有給消化の交渉も、未払い給料の請求も、退職金の交渉も、すべて法的に正当な形で進めてくれます。即日退職にも対応しているし、万が一会社側から訴訟をちらつかされても弁護士がそのまま対応してくれるので安心です。
「欠勤で給料が減るのも嫌だし、かといって出社もしたくない…」という人には、退職代行で即日退職するのが最もコスパが良い選択肢です。
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弁護士対応だから、未払い給料の交渉も退職手続きもすべてお任せ。明日から出社しなくていい生活を手に入れましょう。
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退職代行で安全に辞めた後は、次の仕事のことも考えていきましょう。
有給使い切った退職の前に確認すべき3つのチェックリスト
●退職代行を使うにしても、自力で欠勤退職するにしても、事前に確認しておくべきことがあります。
ここでは、最低限チェックしておきたい3つのポイントをお伝えします。
チェック①:就業規則の「欠勤◯日で懲戒解雇」条項を確認
先ほどもお伝えしましたが、就業規則の懲戒事由の確認は最重要です。
「正当な理由なく無断欠勤が◯日以上に及ぶとき」の◯に何日と書かれているか?

これを知っているだけで、取れる行動がまったく変わります。
就業規則は入社時にもらっている場合もありますし、社内イントラや総務に問い合わせれば確認できます。退職を決める前に必ずチェックしておきましょう。
チェック②:退職届の提出タイミング【民法627条の2週間ルール】
ここ、めちゃくちゃ重要なのに知らない人が多いです。
民法627条の規定により、正社員(無期雇用)は退職届を出してから2週間で退職が成立します。会社の承諾は不要です。
「うちの会社は1ヶ月前に言わないとダメなルールなんだけど…」という人もいると思います。でも安心してください。就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」と書いてあっても、民法627条が優先されます。これは裁判例(高野メリヤス事件 東京地裁判決)でも認められている法的根拠があります。
ここで大事なのは「退職願」ではなく「退職届」を出すということ。
退職願は会社の承諾が必要と解釈される可能性がありますが、退職届は一方的な意思表示なので会社の承諾は不要。2週間には休日・祝日も含まれるので、例えば月曜日に退職届を出せば、2週間後の月曜日に退職が成立します。
内容証明郵便で送ると証拠が残って安心なので、特に会社と揉めそうな場合はおすすめです。
この2週間ルールを知っているだけで、退職のハードルがグッと下がるはずです。
チェック③:退職後の社会保険・年金の切り替え手続き
退職後にバタバタしがちなのが、社会保険と年金の切り替えです。
退職後14日以内に市区町村の窓口で国民健康保険への切り替え手続きをする必要があります。同時に、国民年金への切り替え(第1号被保険者への変更届)も必要です。
もし「前職の保険をそのまま使いたい」という場合は、任意継続被保険者制度もあります。ただしこれは退職後20日以内に申請しないと使えないので、スケジュールはしっかり把握しておいてください。
特にすぐに転職先が決まっていない場合、健康保険の切り替えをしないと医療費が全額自己負担(10割)になります。普段3割負担で3,000円の診察が10,000円になるイメージなので、切り替え手続きは最優先でやっておきましょう。
これらの事前確認を済ませておけば、退職後の手続きもスムーズに進みます。次は退職後の「次の一手」について見ていきましょう。
有給使い切って退職した後の「次の一手」【20代なら余裕で挽回できる】

●退職した後に一番不安なのは、「次の仕事どうしよう…」ですよね。
でも安心してください。29回転職した私(PAPAO)が言うんだから間違いないです。20代なら全然やり直せます。
ここでは、退職後にまずやるべきことと、職歴が浅くても使える転職サービスを紹介します。
退職後にもらえるお金を把握しよう【失業手当・再就職手当】
「辞めた後、無収入になるのが怖い…」
その不安はもっともです。でも、退職後にもらえるお金は意外とあります。
まず失業手当(基本手当)。雇用保険に1年以上加入していれば、ハローワークで失業手当を受給できます。自己都合退職の場合は2ヶ月の給付制限期間がありますが、月7〜12万円程度は受け取れます。
→ 詳しくはこちら:[失業したらもらえるお金完全ガイド]
次に再就職手当。失業手当の受給中に早期に再就職が決まると、残りの失業手当の60〜70%が一括でもらえるんです。これ、知らない人が多いんですけど、100万円を超えるケースもある超お得な制度です。
→ 詳しくはこちら:[再就職手当でおいしいお祝い金を手に入れる方法]
さらに就業促進定着手当というものもあります。再就職先の給料が前職より下がった場合に差額分を補填してくれる制度です。
→ 詳しくはこちら:[就業促進定着手当とは]
⚠️ ただし、失業手当はすぐには振り込まれない!
ここ超重要です。失業手当は申請した翌日からもらえるわけではありません。自己都合退職の場合、ハローワークで手続きしてから「7日間の待機期間+1ヶ月の給付制限」があり、実際に口座に振り込まれるのは退職から約2ヶ月後です。
つまり、その間は完全に無収入。貯蓄がある人は問題ありませんが、貯金がほぼない人はこの空白期間を乗り切るためにつなぎの日雇いバイトや短期バイトが必須です。失業手当の受給中でも、一定の条件を守ればアルバイトは可能なので、ハローワークで詳しい条件を確認しておきましょう。
フリーター退職後に失業保険で月7~12万円!受給条件・申請手順・実績作りまで完全解説

退職後のお金の流れを事前に把握しておけば、焦らず転職活動に集中できます。
職歴が浅い20代でも使える転職エージェント
「有給使い切って欠勤で辞めたなんて、転職で不利にならない?」
正直に言うと、辞め方そのものを転職先が調べることはほぼありません。
大事なのは「次にどう動くか」です。そして20代であれば、職歴が浅くても第二新卒・既卒向けのエージェントがしっかりサポートしてくれます。
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→ 詳しくはこちら:[第二新卒の転職エージェント選び方|職歴浅い人向け]
29社辞めた筆者でも正社員に戻れた理由
最後に、私自身の話を少しだけ。
29社を転職した中で、欠勤で辞めたこともあれば、バックレに近い辞め方をしたことも、円満退職もあります。正直、辞め方のパターンはだいたい経験してきました。
それでも今、正社員として働けているし、現役で採用担当もやっています。
辞め方がどうであれ、大事なのは「次にどう行動するか」。20代なら職歴が多少荒れていても、ちゃんと転職エージェントを使えばリカバリーできます。
だから、今辞めたい気持ちを我慢して心身を壊す方がよっぽど危険です。
📢 退職も転職も、プロに頼れば怖くない
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第二新卒の転職エージェント選び方|職歴浅い人向け【採用担当が解説】
まとめ|有給使い切っても大丈夫。正しい辞め方を選べば人生は詰まない
この記事のポイントを振り返りましょう。
有給を使い切った後に欠勤扱いで退職すること自体は可能です。欠勤しただけで即クビにはなりません。ただし、無断欠勤は懲戒解雇の対象になるので必ず連絡を入れること。
お金の面では、欠勤日数分の給料は確実に減ります。月給25万なら1日あたり約1万1千円の減額。ボーナス査定にも影響する可能性が高く、しかも社会保険料は欠勤中も天引きされます。退職理由の記録や離職票の遅延など、転職に響くトラブルリスクもあります。
そしてこれらのリスクを回避する最善策が退職代行です。退職110番のような弁護士対応の退職代行なら、欠勤リスクゼロで即日退職が可能。有給交渉や未払い給料の請求もやってくれます。退職後は失業手当や再就職手当をフル活用して、20代なら転職エージェントを使えば職歴が浅くても十分に挽回できます。
29社辞めた私(PAPAO)から最後に一つだけ。
「辞め方」で人生は決まりません。「辞めた後にどう動くか」で決まります。
有給が足りなくても、退職の方法はちゃんとあります。無理に出社して心身を壊す前に、プロの力を借りて、新しい一歩を踏み出してください。
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