会社を退職したらすること!年金や保険証の切り替え手続き方法は?

退職したらすること!年金と健保険の手続き
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会社を辞めたけど「年金や保険証の手続き」はどうすればいいのかわからない…


ご安心ください!

本記事では失業した時の「年金や保険証の手続き」ついてご紹介していきます。

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手続きをササっと済ませて、あとは職探しに全集中していきましょう!


退職や転職は、様々な手続きが必要となるため、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。記事を参考に、適切な手続きを行い、円滑な退職や転職を実現しましょう。

退職日の翌日入社であれば手続きは不要(年金と保険証)

退職した日の翌日に、次の転職先に入社することが決まっているのなら、年金も保険証(健康保険)もご自身で行う手続きはありません。

入社初日に会社から求められた書類を提出すれば、あとは会社側で手続きを代行してくれるので問題ありません。


もし初入社日が土日や祝日を挟んだ場合は、病院で受診することがあれば10割負担となってしまいます…

しかし安心してください!

医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます。

医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます。

健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、
やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。

療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。
被保険者や被扶養者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。

また、健康保険で認められない費用などが除外されます。

引用 医療費の全額を負担したとき(療養費)/協会けんぽ

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たとえ一時でも全額立て替えは辛いです…いつも以上に病気やケガには用心しましょう!




一時的な離職期間がある場合は?(年金や保険証)

法律上は無職でも国民年金国民健康保険(保険証)への加入義務があります。

会社で働いていた時は、勤務先の健康保険や厚生年金に加入されていたのではないでしょうか?

しかし退職日の翌日にすぐ転職先に入社しないという一時的な離職期間がある場合は、お住まいの市区町村の役所に出向いて各種手続きを行う義務が生じます。

特に転職先の入社まで、期間が長く空くようであれば、万一に備えて保険証(国民健康保険)を1日でも早く手元に欲しいところです。


市区町村によっても対応が異なりますが、国民年金と国民健康保険(保険証)も手続きせずに放置していても、しばらく期間が経ってから国民年金と国民健康保険の案内が郵送で届きます。

いずれにせよ対応はしないといけないので、最初から早い段階での加入をオススメします。





退職したら保険証の返却が必要です

保険証の返却が必要
(すみやかに会社に保険証の返却をしましょう)



 退職したら保険証はどこに返却?いつまで使える?

まず会社を辞めたら最初にすべきことは、勤務先にすみやかに保険証の返却をすることです。

返却前に「いつまで保険証は使えるのか?」気になるところですよね。

実は在職時の保険証が使えるのは「退職日まで」です。

退職日の翌日(資格喪失日)から失効してしまうので、特に扶養家族がいらっしゃる人は、通院等でも全額負担となりますのでご注意ください。


 退職したのに保険証を返却しないで使い続けたら…?

「今日、病院の予約入れてたから1日遅れで使って返せばいいや」と万一、保険証を誤って使ってしまった場合はどうなるでしょうか?

懲役?(刑務作業あり)もしくは禁固刑?(刑務作業なし)

いいえ、そんな事態にはなりません。

しかし無効の保険証を使ってしまった場合は、あとから協会けんぽから直接返還請求がきます。

「以前の会社で加入していた健康保険で支払われた医療費分を払うように!」と通知書と納付書が送られてきます。

いずれにせよ払うことになりますので、すみやかに返却しましょう!

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返却が遅れると前職の事務手続きで面倒をおかけすることになります。また転職先での保険証の発行に時間がかかる場合もあります。



退職する時に保険証を郵送返却はできるのか?

できます!

理想は手渡しでの返却ですが、退職日まで有給消化で「もう会社に行かないのに、いちいち出社して返すのが面倒…」なんて人は郵便返却がオススメです。

有給消化を始める時に、総務などの担当部署の人には、郵便返却をする旨を伝えておくのがベストです。

MAMAO
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郵便書留で送れば、手渡しでのお届けとなるので安心です!



退職した時の保険証の切り替え方法

(健康保険の運営団体がそれぞれ異なります)

上記でも解説してきたように、退職をしたら健康保険(保険証)への切り替えが必要です。

会社を退職した日の翌日から会社での健康保険は失効となります。 その証明として、退職時に「健康保険被保険者資格喪失証明書」を受け取ります。

あらたに失業中は別の健康保険への加入が義務付けられています。



 退職後の健康保険の加入は3つの選択がある

会社を辞めてしばらく失業状態が続くのであれば、健康保険制度への加入は3つの選択肢があります。

3つの中からあなたに適した保険が選べます!
①任意継続保険
②会社員である家族の健康保険(健康保険に加入している家族の扶養に入る)
③国民健康保険




任意継続保険とはどんな保険?その手続き方法は?

通常であれば退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失います。しかし任意継続保険は、一定の条件を満たしていれば、退職した会社で加入していた健康保険組合の保険を、引き続き利用できる制度です。

在職中は会社が保険料を半額負担してくれていましたが、退職すると全額を自己負担することになります。

任意継続被保険者となるには①~③の条件がすべて必要です。

①退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方

②資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上被保険者であったこと(任意継続被保険者、共済組合の組合員たる被保険者などは除く)

③資格喪失日から「20日以内」に健康保険組合へ必着で申出をすること

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加入できる期間は最長で2年間で、全額自己負担です

 手続きに必要な書類は「任意継続被保険者資格取得申出書」です。

任意継続する健康保険組合から書類を取り寄せ(PCダウンロード等)、必要事項を記入したうえで健康保険組合に提出しましょう。

資格喪失日より必ず20日以内に提出が必須です!

扶養家族がいらっしゃる場合は、下記の書類の提出が必要です。
①続柄を証明できる戸籍謄本、または世帯全員の住民票(在職時から引き続いて扶養になる場合は省略可)
②扶養の事実を確認する書類(市区町村が発行する非課税証明書や所得証明書、源泉徴収票のコピー、雇用保険受給者資格者証のコピーなど)

詳しくは、あなたの在籍していた会社の健康保険組合でしっかり確認しておきましょう。




 任意継続保険のメリットは?

国民健康保険より保険料が安くなるケースもある
任意継続保険の毎月の保険料は、退職時の標準報酬月額か、加入者全体の標準報酬月額を平均したものを比べ、どちらか低いほうに保険料率を掛けた金額の全額になります。

任意継続被保険者の標準報酬月額には上限があるので、現役時代に高所得者だった人ほど任意継続を選ぶことで保険料を安くおさえることができる場合もあります。

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保険料は収入の有無にかかわらず基本的に変わりません。




辞めた会社の健康保険組合のサービスが引き続き利用できる
在職中に被保険者であったときとほぼ変わらない条件で保養所や健康診断サービスを受けることができます。

※加入している健康保険によって異なります。


 任意継続保険のデメリットは?

任意継続保険のデメリットは、任意継続被保険者にかかる傷病手当金と出産手当金を受給できないことです。

※資格喪失後の継続給付に該当する場合は、傷病手当金・出産手当金を受け取ることができます。


2年間は途中で辞められない
任意継続保険は2年間限定なので2年間は継続が原則です。

もし途中で「やっぱり家族の扶養に入りたい」・「国民健康保険に切り替えたい」といった理由で脱退はできません…

MAMAO
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任意継続するかは慎重に検討しましょう。





 会社員である家族の健康保険に扶養として加入が一番お得!


会社員で健康保険に加入している家族の扶養に入る

配偶者や親・子供が会社で加入している健康保険の扶養家族になるという方法もあります。

配偶者が社会保険(健康保険)に加入している企業に勤めていた場合で、その配偶者の扶養に入ることができれば、あなた自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要はありません。

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被扶養者は保険料がかかりません




ハローワークで失業手当を受給している場合は収入とみなされます。

扶養家族になるには収入制限がありますので、扶養に入ろうとしている人(被保険者)の勤務先を通じて条件を確認しておきましょう。

社会保険上の被扶養者として認められる家族や親族
①基本的には被保険者(扶養する人)とその配偶者の第3親等まで
②もしくは事実婚など同一生計の事実がある人

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お勤めされている方(被保険者)の勤務先でご相談ください。





 国民健康保険とはどんな保険?その手続き方法は?

国民健康保険への加入方法は?

●退職した日から14日以内にお住いの市区町村の役所の国民健康保険の窓口へ

●必要な書類
・「健康保険被保険者資格喪失証明書
・世帯主と扶養から外れた方全員のマイナンバー
・本人確認書類(免許証・パスポート等)

今までは会社で加入していた健康保険がありましたが、退職をすることでその資格が喪失します。

そこで無保険をなくすために、区市町村が運営する国民健康保険に加入することが義務付けられています。

国民健康保険には扶養という考え方がないので、もしあなたの扶養に入っているご家族がいれば、家族全員分の保険料全額負担で支払う必要があります。


国民健康保険料は前年の所得に応じて決定されるため、一定期間を経過すると任意継続被保険者の保険料よりも国民健康保険の方が安くなるケースもあります。

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国民健康保険料は、市区町村によって金額や算出方法が異なります。

※詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口へお問い合わせください。



 退職したけど失業中なので健康保険を免除してほしい!

倒産や解雇での退職なので健康保険代が払えない…

国民健康保険料はかなり高額負担なので、失業中の出費としてはかなり手痛いですよね…

実はそんな人のために支払いの減免申請ができます!

平成21年3月31日以降の離職者で、倒産や解雇などの会社都合により離職し、雇用保険の特定受給資格者に認定されている場合には、国民健康保険料が減免される場合があります。

離職の翌日から翌年度末まで、前年度の給与所得を30/100で計算して保険料を軽減する措置が対象となります。ぜひ区市町村の窓口にご相談ください。

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この軽減措置を受けるには、届出が必要となります。




退職したら年金の切り替え方法は?その手続きは方法は?

国民年金の手続きについて



 年金も健康保険と同じで退職日の翌日入社なら手続きは不要

退職日の翌日に転職先に入社する場合は、すでに上記のお伝えしている通り、国民年金への切り替え手続きをする必要はありません。

なぜなら一般的には厚生年金を継続することになるため、国民年金に加入する義務は発生しないからです。



 退職後の年金の加入は2つの選択がある

会社を辞めてしばらく失業状態が続くのであれば、老後のための年金への加入は2つの選択肢があります。

2つの中からあなたに適した年金が選べます!
①国民年金に加入する(厚生年金➡国民年金へ変更)
②会社員である配偶者の年金(厚生年金か共済組合年金に加入している家族の扶養に入る)




 一時的な離職期間がある場合は?国民年金の加入が必要!

退職日の翌日にすぐ転職先に入社しないという一時的な離職期間がある場合は、お住まいの市区町村の役所に出向いて各種手続きを行う義務が生じます。

退職した時の保険証の切り替え方法

【国民年金に加入する場合】

期限:退職の翌日から14日以内

必要書類:自分の年金手帳、または基礎年金番号を明らかにすることができる書類

場所:区市町村の年金窓口

提出者:本人または世帯主

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被保険者の1カ月当たりの保険料は16,590円です(令和4年度)



会社員で配偶者の年金に扶養として加入がお得!


会社員で厚生年金か共済組合年金に加入している配偶者の扶養に入る

配偶者が会社で加入している年金の扶養になるという方法もあります。(国民年金の第3号被保険者になる)

配偶者が社会保険(厚生年金など)に加入している企業に勤めていた場合で、その配偶者の扶養に入ることができれば、あなた自身で国民年金に加入する必要はありません。

会社員である配偶者の健康保険に扶養として加入が一番お得!

健康保険の被扶養者には親も子も含まれますが、残念ながら年金の場合は含まれません…

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国民年金の第3号被保険者として扶養に入れるのは配偶者(夫もしくは妻)だけです。

※配偶者の扶養に入るには収入制限がありますので、扶養に入ろうとしている人(被保険者)の勤務先を通じて条件を確認しておきましょう。



退職したので国民年金が払えない…免除があります!

国民年金代を退職したので免除してほしい…

老後の生活を支える国民年金でも失業中なら大きな負担のひとつです。

年金は法律で加入が義務付けられていますが、収入額に応じて免除制度が設けられています。

つまり失業者の場合、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きをとることで、審査が通れば特例免除を利用することが可能です。

失業者の特例免除を利用すると、申請者の収入を引いた世帯収入で調査が行われるので、通常の免除よりも審査を通る可能性が高くなります。


申請した人の世帯全体の収入を調査し、免除に該当すれば、年金の3/4、1/2、1/4の免除がされます。

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よくダメだと思われがちですが、失業の理由が自己都合でも、全く問題ありません。


まずはダメ元で年金事務所へ最寄りの相談しに行きましょう

参考リンク 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度/日本年金機構



 国民年金には後から納める方法もある

国民年金には後から納める方法もあるが期限に注意!

失業等の経済的理由で年金を納めることが困難な場合には減免措置があることはおわかりいただけたことと思います。

しかしここで問題なのは、年金の減免措置を利用すると、将来的に自分が受け取れる年金額が少なくなってしまいます…

そこで生活が安定して支払える余裕が出てきてから差額を支払う追納制度があります。

追納で満額を納めると、将来受け取れる年金額を増やすことができます。

ここで注意なのは期限があることです!

追納ができるのは、制度の利用申請をしてから承認されたその月から過去10年以内となります。



まとめ

まとめ

会社を退職したらすること!年金や保険証の切り替え手続き方法は?

●退職日の翌日に入社➡手続き不要(転職先で代行手続き)
●一時的な離職期間がある場合は手続きが必要

●健康保険は3つの中からあなたに適した保険が選べます!
①任意継続保険
②会社員である家族の健康保険(健康保険に加入している家族の扶養に入る)
③国民健康保険

●年金は2つの中からあなたに適した年金が選べます!
①国民年金に加入する(厚生年金➡国民年金へ変更)
②会社員である配偶者の年金(厚生年金か共済組合年金に加入している家族の扶養に入る)

【転職の神様と呼ばれた男】

■私(PAPAO)は40社以上(社員・バイト含む)も転職しまくりの経験がございます。その『負の人生経験』から導き出された記事内容に定評あり!!

経験した正社員数だけで言うと"29社"です。

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こんな私でも家庭・持ち家・子供にも恵まれ、なんとか生きています!

人生なるようになります!

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