会社は辞めた。
でも、年金と健康保険の切り替えって、結局いつまでに何をすればいいの…?
退職して、ホッとしたのも束の間。役所や保険の手続きが頭をよぎって、不安になっていませんか。

退職届は出したけど、保険証とか年金とか、正直よく分かってない…
大丈夫です。順番に片づければ、退職後の手続きはまったく難しくありません。
私(PAPAO)は、これまで29社を転職してきました。20代だけで14社、そのうち12社は試用期間中に辞めています。つまり、この「辞めたあとの手続き」を、何度も経験してきた人間です。
正直に白状すると、若い頃の私は手続きをきちんとやらず、よく後回しにしていました。今だから言えますが、これは本当におすすめしません。後回しにしたところで、保険料の支払いがなくなるわけではないからです。
今は採用する側にまわっていますが、辞める側として何度もつまずいてきたからこそ、「どこで迷うか」「何を放置すると損するか」が分かります。
辞めたあとの手続き、私は何度もズボラをかましてきました。その経験から断言します。

「面倒でも、先にやったもん勝ち」です。
結論から言うと、退職後の手続きには「期限」があります。多くは退職日の翌日から14日以内。これを放置すると、保険証が使えず病院で全額負担になったり、保険料の延滞につながったりと、地味に痛いリスクが待っています。
逆に言えば、やることさえ分かれば怖くありません。この記事では、退職後の年金・健康保険の切り替えを、必要書類・期限・つまずきポイントまで丸ごと解説します。
退職後の手続きは「いつまでに」やればいいか(期限)
・放置するとどうなるのか(リスク)
・健康保険の3つの選択肢と、任意継続・国保どっちが得か
・国民年金への切り替えと、保険料を払えないときの免除制度
・手続きに必要な書類と、どこでやるか?
なお、退職した初日に何をすべきか全体像をつかみたい人は、こちらもあわせてどうぞ。
【無職初日20代必見】無職1日目に知っておきたい手続きと過ごし方】
退職後の手続きは「次にどうするか」で決まる|まず自分のタイプを確認

会社を辞めたあとの手続きは、実は「全員同じ」ではありません。あなたが退職後にどうするかで、やるべきことが変わってきます。
まずは、自分がどのタイプに当てはまるかを確認してください。自分のケースだけ読めば、ムダがありません。
| 状況 | 必要な手続き | この記事の対象 |
|---|---|---|
| 退職日の翌日に転職先へ入社する | 原則なし(次の会社が代行) | 対象外 |
| 🟨 次が未定・少し休む(離職期間が空く) | 🟨 年金・健康保険の切り替えが必要 | 🟨 ◎この記事のメイン |
| 家族の扶養に入る | 扶養に入る手続き | ○ |

まずは「自分がどれか」を押さえればOK。次から、ケース別にくわしく見ていきます。
このうち、手続きで迷う人が一番多いのが「次が未定で、離職期間が空く」ケースです。私もこのパターンを何度もやりました。この記事は、そこを中心にていねいに解説していきます。
まずは一番シンプルな「翌日入社」のケースから、サクッと確認しておきましょう。
退職日の翌日に入社するなら手続きは不要(年金・保険証とも)
●退職した日の翌日に、次の転職先へ入社することが決まっているなら、年金も健康保険(保険証)も、自分で行う手続きはありません。
入社初日に会社から求められた書類を提出すれば、あとは会社側で手続きを代行してくれます。
このケースの人は、ここから先は読まなくても大丈夫。安心して新しい職場へどうぞ!
ただし、1日でも空白ができる場合は注意が必要です。
たとえば「月末退職→翌月1日入社」ではなく、「数日あけてから入社」「月の途中で辞めて翌月から入社」といったケースだと、その空白期間は無保険・無年金の状態になってしまいます。

数日くらいなら、空いても平気じゃないの…?
その数日が、意外と落とし穴なんです。空白期間中に病院にかかると、保険証がないため医療費が全額(10割)負担になります。
短い空白でも、原則は国民健康保険・国民年金への切り替えが必要です。
「次が決まっているから」と油断せず、空白が生じる人は次の章を読んでおきましょう。
退職後の手続きはいつまで?基本は「14日以内」

退職後の手続きで、まず一番大事なのが「期限」です。のんびりしていると、あとで自分が損をします。
主な期限を、ざっくり表にまとめました。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| ★国民健康保険への加入 | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村の役所 |
| ★国民年金への切り替え | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村の役所 |
| ★任意継続(健康保険を続ける) | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 家族の扶養に入る | なるべく早く | 家族の勤務先 |

ポイントは「14日以内」
国民年金・国民健康保険は「14日以内」
会社を辞めて次が未定なら、国民年金と国民健康保険への切り替えが必要です。どちらも退職日の翌日から14日以内が原則。
しかもこの2つはお住まいの市区町村役所で同時に手続きできるので、まとめて済ませるのが正解です。
任意継続だけは「20日以内」と期限が短い
「前の会社の健康保険を続けたい(任意継続)」という人は、期限が退職日の翌日から20日以内。これを1日でも過ぎると、原則もう任意継続は選べません。国保より早めの判断が必要です。
なお窓口は役所ではなく、前の会社の健康保険の運営元(協会けんぽや健康保険組合)です。役所では手続きできないので注意してください。

14日と20日、混ざりやすいから気をつけてね。
14日を過ぎたら、放置するとどうなる?
「うっかり期限を過ぎた…」という人も、落ち着いてください。14日を過ぎても、手続き自体はできます。期限は「これを過ぎると一切受け付けない」という意味ではなく、「これを過ぎると損やリスクが出始める」ラインだと考えてください。
放置すると、こんなリスクがあります。
ひとつは、医療費の全額負担。保険証がない期間に病院にかかると、いったん10割払うことになります(あとで手続きすれば払い戻される場合があります)。
もうひとつは、保険料をさかのぼって請求されること。国保も国民年金も、加入義務が生じた日(退職の翌日)までさかのぼって保険料がかかります。手続きが遅れても、その間の保険料は消えません。未納のまま放置すれば、あとでまとめて請求されたり、督促につながったりします。
「無職なんだから払わなくていいだろ」は通用しません。後回しにしても保険料は消えない。

これは私が身をもって学んだことです。
退職後の健康保険|3つの選択肢と切り替え手続き
離職期間が空く人が、まず決めるのが健康保険です。選択肢は次の3つ。
| 選択肢 | どんな人向け | 保険料の目安 |
|---|---|---|
| 任意継続(前の会社の保険を続ける) | 扶養家族がいる人・退職前の給料が高すぎない人 | 在職時の約2倍(上限あり) |
| 国民健康保険に加入 | 単身の人・前年の所得が低い人 | 前年所得で決まる |
| 家族の扶養に入る | 収入が一定以下で家族に頼れる人 | 0円 |

3つもあると、どれを選べばいいか分からない…
大丈夫、ひとつずつ見ていけば必ず選べます。順番に説明します。
選択肢1:任意継続(前の会社の健康保険を続ける)
退職前に入っていた健康保険を、退職後も最長2年間続けられる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 扶養家族がいる場合に有利。何人扶養に入れても保険料が変わらないため、家族が多い人ほど得になりやすい |
| デメリット | 在職中は会社が保険料を半分負担していたが、退職後は全額自己負担になるため保険料は在職時のおよそ2倍になる(上限あり) |
| 保険料の目安 | 給与明細の「健康保険料」を確認し、その金額をざっくり2倍した額を目安にするとわかりやすい |
手続きは、退職日の翌日から20日以内に、協会けんぽ(中小企業の人)または健康保険組合(大企業の人)へ申請します。
くわしい手続き方法は、協会けんぽの公式ページ「退職後の健康保険のご案内(任意継続)」で確認できます。
ひとつ補足です。以前は「任意継続は一度入ると2年間やめられない」と言われていましたが、ルールが変わり、今は途中でやめて国保や扶養に移ることもできます。古い情報に惑わされないでください。

「2年縛り」はもう過去の話。
途中でやめられるので、まず1年だけ任意継続、という使い方もアリです。
選択肢2:国民健康保険に加入する
会社の保険にも任意継続にも入らない場合、国民健康保険(国保)に加入します。
保険料は前年の所得で決まるので、前年バリバリ働いていた人ほど、退職直後の国保は高く感じます。逆に前年の所得が低い人には、国保が安くなりやすいです。
正確な金額は、役所の窓口で「前年の所得だと、国保はいくらになりますか?」と聞けば試算してもらえます。多くの自治体は電話でも教えてくれるので、足を運ぶ前に確認すると効率的です。
手続きは、退職日の翌日から14日以内に、市区町村の役所で。国民年金の切り替えと同じ窓口で同時にできます。
なお、会社都合(解雇・倒産・雇い止めなど)で辞めた人は、国保の保険料が大きく軽減される制度があります。該当しそうな人は、役所の窓口で「軽減制度は使えますか?」と必ず聞いてください。黙っていると向こうからは言ってくれないこともあります。

「前年の所得で決まる」がポイント。辞めた直後は高くても、翌年は下がることが多いのよ。
会社都合で辞めた人は、国保の保険料も軽減される
倒産・解雇・雇い止めなど、会社都合(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)で辞めた人は、国民健康保険料が軽減される制度があります。
前年の給与所得を実際より低く見積もって保険料を計算してくれるしくみで、離職の翌日から一定期間が対象になります。失業中の国保はただでさえ高く感じるので、これは大きな助けになります。
ただし、この軽減は自動では適用されません。届出が必要です。具体的な計算方法や対象期間は自治体によって扱いが異なるので、役所の窓口で「会社都合で辞めたので、国保の軽減を受けたい」と必ず伝えてください。
黙っていると適用されないことも。「届出が必要」がポイントです。

使える制度は、自分から取りに行きましょう。
選択肢3:家族の扶養に入る(保険料0円)
配偶者や親が会社の健康保険に入っていて、あなたの収入が一定以下なら、その扶養に入れる場合があります。これが選べるなら、保険料が0円なので一番おトクです。
手続きは、扶養してくれる家族の勤務先を通して行います。ただし、失業給付を受け取る場合は収入とみなされて扶養に入れないことがあるなど、条件が細かいので、家族の勤務先に確認してください。

「扶養に入るなんて情けない」と思わなくていいです。使える制度はちゃっかり使うのが、賢い辞め方です。
任意継続と国保、結局どっちが得?
一番多い悩みがこれです。
「任意継続と国保、どっちが安いの?」
ざっくりの判断基準はこうです。
扶養する家族が多い人は、任意継続が得になりやすい(人数が増えても保険料が変わらないため)。
一方、単身の人や前年の所得が低い人は、国保が安くなりやすいです。
ただ、保険料はお住まいの自治体や前年の所得で大きく変わるので、最終的には「両方の金額を出して比べる」のが確実です。
任意継続の保険料は協会けんぽ・健康保険組合へ、国保の保険料は役所へ問い合わせれば、具体的な金額を教えてもらえます。電話一本で済むことも多いので、面倒がらずに両方聞いてみてください。
面倒でも、両方の金額を一度出して比べるのが一番。
月に1万円以上変わることもあるので、ここは手を抜かないでください。
退職後の年金|国民年金への切り替え手続き
健康保険と並んで必要なのが、年金の切り替えです。会社員のときは厚生年金でしたが、辞めると自分で国民年金に切り替える必要があります。
会社を辞めたら「第1号被保険者」に切り替える
会社員は厚生年金(第2号被保険者)でしたが、退職して次が未定なら、国民年金の第1号被保険者に切り替えます。
厚生年金から国民年金への切り替えは、就職時とは違って自動ではありません。自分で手続きする必要があります。退職日の翌日から14日以内に、市区町村の役所で。国民健康保険の手続きと同じ窓口・同じタイミングでできるので、一緒に済ませましょう。
手続きの詳細は、日本年金機構の公式ページ「会社を退職したときの国民年金の手続き」で確認できます。
配偶者の扶養に入るなら「第3号被保険者」
配偶者が会社員・公務員で、あなたがその扶養に入る場合は、国民年金の第3号被保険者になります。この場合、自分で国民年金保険料を払う必要はありません。
手続きは、配偶者の勤務先を通して行います。

共働きをやめて配偶者の扶養に入るなら、これ。
役所じゃなくて「相手の会社」で手続きするのがポイント。
保険料が払えないときは「免除・猶予」を申請する
無職期間中、国民年金の保険料(月々それなりの額)を払うのが厳しい人もいるはずです。
そんなときは、未納のまま放置せず、必ず「免除・猶予」を申請してください。理由は2つ。
ひとつは、免除が認められれば保険料を払わなくてよくなること。
もうひとつが重要で、免除期間は将来の年金の受給資格期間にカウントされること。
つまり「払えないから未納」と放置するのと、「申請して免除」では、将来もらえる年金が変わってきます。
払えないなら、黙って未納にせず「免除を申請」。
同じ”払わない”でも、未納と免除はまったくの別物。

これを知らずに損する人が本当に多いです
会社都合で辞めた人は「失業特例免除」が使える
解雇・倒産・雇い止めなど、会社都合で辞めた人は、国民年金の「失業等による特例免除」が使えます。前年の所得が高くても、本人の所得を除外して審査してくれるので、免除が通りやすくなります。
該当する人は、役所か年金事務所の窓口で「失業による特例免除を申請したい」と伝えてください。
保険証はどうする?返却とマイナ保険証の最新ルール

退職すると、今までの保険証はどうなるのか。ここも迷う人が多いポイントです。
会社の健康保険の資格は、退職日の翌日に失われます。
以前は「退職したら保険証を会社に返す」のがルールでしたが、従来の健康保険証はすでに完全に廃止(失効)されているため、現在は会社への返却は原則不要となっています。退職後は、ご自身でハサミを入れて破棄してしまって構いません。

えっ、返さなくていいんだ!じゃあ、そのまま使ってもいいの?
それは絶対にダメです!従来の保険証は、退職しているかどうかにかかわらずすでに制度として完全に失効しているため、病院の窓口に出しても使えません。
また、健康保険の「資格」自体も退職日の翌日に自動的に失われます。万が一、手続きの隙間などで古い保険証が使えてしまったとしても、後から医療費の返還を求められるなどの大きなトラブルになるため、退職後は絶対に受診に使わないようにしてください。
現在は「マイナ保険証」が基本|持っていない人は「資格確認書」へ
従来の健康保険証はすでに廃止されており、現在は「マイナ保険証(マイナンバーカードと一体化した保険証)」での受診が基本となっています。
マイナンバーカードを持っていない方や、保険証の利用登録をしていない方には、代わりに「資格確認書」という書類が発行されます。これを医療機関の窓口に提示すれば、これまで通り保険診療(原則3割負担など)を受けられるので安心してください。
💡 マイナンバーカードを持っていない退職者はどうすればいい?
退職にともない、新しい保険(国民健康保険や、元の会社の任意継続など)への切り替え手続きを行うと、受診の方法は以下のように変わります。
退職後に新しい保険の手続き(例:国保なら退職翌日から14日以内)が完了すれば、自動的にデータが紐付きます。特別な再登録は不要です。
新しい保険への加入手続きを行うと、原則として特別な申請をしなくても、新しい「資格確認書」が発行されます。
💡 「資格確認書」はどこで手に入れるの?
資格確認書は、個別に単体で申請したりするものではありません。退職後の「新しい健康保険の切り替え手続き」を行うと、その加入先の機関から自動的に発行(交付)されます。
具体的には、あなたが次にどの保険に切り替えるかによって、窓口や受け取り方が変わります。
| 次に加入する健康保険 | 手続きする場所(窓口) | 資格確認書の受け取り方 |
| 国民健康保険 | お住まいの市区町村の役所(国保担当窓口) | 役所の窓口で手続きをすると、後日自宅へ郵送で届きます。 |
| 任意継続 (元の会社の保険にそのまま残る) | 退職した会社の健康保険組合、または協会けんぽ | 組合や協会に必要書類を提出すると、後日自宅へ郵送で届きます。 |
| 家族の扶養に入る | 家族が働いている会社の担当部署(人事・総務など) | 家族の会社を通じて手続きをすると、後日家族(被保険者)経由で手元に届きます。 |
⚠️ 注意:マイナ保険証を持っている人には届きません
資格確認書は、あくまで「マイナンバーカードを持っていない人」や「保険証の登録をしていない人」を救済するための書類です。すでにマイナ保険証を使っている人の場合は、新しい保険の手続きが完了しても資格確認書は届かず、手持ちのマイナンバーカードがそのまま新しい保険証として使えるようになります。
退職直後は、新しい資格情報の反映や「資格確認書」が手元に届くまでに少し時間がかかるケースもあります。そのため、切り替え手続きのタイミングで「資格確認書はいつ頃届くか」「それまでに受診したい場合はどうすればいいか」を、手続き先の窓口で必ず確認しておきましょう。
なお、詳細な移行ルールや最新の案内については、マイナポータルや加入先の公式ホームページで確認するのが確実です。

マイナンバーカードがなくても、新しい保険の手続きさえ期限内に済ませれば「資格確認書」が届くから心配いらないよ。
ただ、手元に届くまでの間に病院にかかる可能性もあるから、役所や窓口で「手元に届くまでの段取り」を必ず聞いておこうね。
切り替え中に病院にかかったら?
「新しい保険のデータがまだマイナ保険証に反映されていない」「新しい資格確認書がまだ手元に届いていない」という期間に、どうしても病院にかかりたいこともあると思います。
そんなときは、病院の窓口で「現在、退職して保険の切り替え手続き中であること」を伝えましょう。対応は医療機関によって異なりますが、主に以下の2つのパターンになります。
いったん医療費を全額(10割)自己負担する
窓口で10割の医療費を支払い、新しい保険証(マイナ保険証の紐付け完了や、資格確認書の到着)が手元に届いたあと、新しく加入した保険の窓口へ「療養費」として申請すれば、自己負担分(原則3割など)を除いた額が後から払い戻されます。
同月内に新しい保険証等を見せることで精算してもらう
同じ月の中に新しい保険の資格が確認できるもの(または資格確認書)を持って再度同じ病院に行けば、その場で3割負担に精算(返金)してくれる医療機関もあります。
いずれの場合も、病院から受け取る「領収書(および診療明細書)」は必ず大切に保管しておいてください。 紛失してしまうと、後からの払い戻しや精算が受けられなくなってしまいます。

たとえ一時でも全額立て替えは辛いです…いつも以上に病気やケガには用心しましょう!
住民税も忘れずに|退職後の納付に注意

健康保険・年金に気を取られがちですが、住民税も忘れてはいけません。

これが地味に効いてくる、退職後の”刺客”です。
【無職でも住民税はかかる(前年の所得が基準)
住民税は「前年の所得」に対してかかります。つまり、今が無職でも、前年に働いていれば住民税の支払いは続きます。「収入がないのに、まあまあの額の請求が来た!」と驚く人が多いのはこのためです。
退職時期によって、最後の給料からまとめて天引きされる場合と、退職後に自分で納付書で払う場合があります。
払うのが厳しいときは、役所に相談を
一括で払うのが厳しい場合は、役所の窓口で相談すれば、分割払いなどに応じてもらえることがあります。放置して延滞金がふくらむ前に、早めに相談してください。

無職なのに住民税…ってヘコむけど、相談すれば分割にできることも。一人で抱えないでね。
退職後にもらえるお金や、使える給付制度を見落としたくない人は、こちらもチェックしておくと安心です。失業したらもらえるお金完全ガイド!受給条件から手続きまで徹底解説】
退職後の手続きに必要な書類まとめ

手続きをスムーズに進めるため、必要な書類を整理しておきましょう。役所へ行く前に、これだけそろえれば安心です。
| 手続き | 主な必要書類 |
| 国民健康保険・国民年金(役所) | ・退職日が分かる書類(離職票・退職証明書・健康保険資格喪失証明書のいずれか) ・本人確認書類 ・マイナンバーが分かるもの ・基礎年金番号が分かるもの |
| 任意継続(協会けんぽ等) | ・任意継続被保険者資格取得申出書 ・本人確認書類 |
| 扶養に入る(家族の勤務先) | ・家族の勤務先が指定する書類(収入を証明するものなど) |
カギになるのは「退職日を証明する書類」。離職票が届く前でも、会社にお願いすれば資格喪失証明書を出してもらえます。
なお、必要書類は自治体や保険者によって少しずつ違います。
「離職票がまだ届かない」など書類がそろわないときは、窓口に相談すれば代わりの方法を案内してもらえることが多いので、書類待ちで手続きを止めないでください。
手続きはどこでやる?役所でまとめてできる
「あちこち回らないといけないの?」と不安かもしれませんが、安心してください。多くは役所でまとめてできます。
| 手続き | 窓口 |
| 国民健康保険・国民年金の切り替え | 市区町村の役所(同じ窓口で同時に手続きが可能です) |
| 国民年金の免除・特例免除 | 市区町村の役所 または 年金事務所 |
| 任意継続 | 協会けんぽ または 加入していた健康保険組合 |
| 家族の扶養に入る | 扶養してくれる家族の勤務先(人事・総務などの担当部署) |
| 住民税 | 市区町村の役所 |

国民健康保険と国民年金は、同じ役所で一度に手続きできます。
1回行けば両方済むので、書類をそろえて足を運びましょう。
正確な窓口・必要書類・金額は、必ず公式で確認してください。
国民健康保険・国民年金の免除・住民税はお住まいの市区町村の公式サイト(「◯◯市 国民健康保険」などで検索)
任意継続は全国健康保険協会(協会けんぽ)または加入していた健康保険組合、年金の切り替えは日本年金機構の公式が、確実な情報源です。
私は何度も手続きしてきましたが、迷ったら窓口で聞くのが一番早い。「こんなこと聞いていいのかな」なんて遠慮は無用。役所の人は、ちゃんと教えてくれます。
よくある質問【退職後の保険・年金の手続き】

退職後の手続きで、よく聞かれる疑問にお答えします。
【H3】Q. 手続きをしないと、どうなりますか?
A. 保険証がない期間は医療費が全額負担になり、保険料は退職の翌日までさかのぼって請求されます。未納のまま放置すると延滞や督促につながるので、気づいた時点で早めに手続きしてください。
Q. 離職票が届かないと手続きできませんか?
A. いいえ。離職票が手元になくても、「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」で手続きできる場合が多いです。会社に発行を頼むか、書類がそろわない事情を役所の窓口で相談してください。
Q. 任意継続と国保、申し込んだあとで変えられますか?
A. 以前は任意継続をやめにくかったのですが、今は途中でやめて国保や扶養に切り替えることができます。まず任意継続にして、保険料を比べてから国保に移る、という選び方もできます。
Q. 失業給付(雇用保険)の手続きも必要ですか?
A. 失業給付を受け取るなら、ハローワークでの手続きが別途必要です。これは保険・年金の切り替えとは別の手続きになります。
失業保険のもらい方は、こちらでくわしく解説しています。フリーター退職後に失業保険で月7~12万円!受給条件・申請手順・実績作りまで完全解説】
Q. 保険料が高くて払えません。どうすれば?
A. 国民年金は「免除・猶予」、国保は会社都合退職者向けの「軽減制度」があります。未納で放置せず、必ず窓口で相談してください。免除期間は年金の受給資格にカウントされるので、放置するより断然得です。
Q. 無職期間が長くなりそうで不安です…
A. お金の手続きと同じくらい、メンタルや過ごし方も大事です。無職期間をどう過ごすと前向きになれるかは、こちらでくわしく書いています。
【無職初日20代必見】無職1日目に知っておきたい手続きと過ごし方
まとめ|手続きを終えたら、次の一歩へ

退職後の手続きは、やることさえ分かればまったく難しくありません。最後に要点を振り返ります。
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 期限 | 国民健康保険・国民年金の切り替えは14日以内、任意継続は20日以内 |
| 健康保険の選び方 | 「任意継続・国保・扶養」の3択。家族が多いなら任意継続、単身なら国保が得になりやすい |
| 年金 | 国民年金へ切り替え。支払いが厳しい場合は未納にせず免除申請をする |
| 会社都合退職 | 国保の軽減や年金の特例免除を利用できる可能性がある |
| 最終確認 | 正確な金額や必要書類は役所・協会けんぽ・年金事務所の公式情報を確認する |
私(PAPAO)は何度もこの手続きを繰り返してきました。最初はうんざりするほど面倒に感じましたし、後回しにして損したこともあります。でも慣れれば「役所で1回、あとは保険を選ぶだけ」とシンプルです。一つずつ片づけていけば、必ず終わります。

手続き、おつかれさまでした。ここまでできたら、もう大丈夫です。
そして、手続きが一段落したら。次に気になるのは「これからどう過ごすか」「次の仕事をどうするか」ですよね。
無職期間をどう過ごすと前向きになれるかは、こちらの記事でくわしく書いています。
【【無職初日20代必見】無職1日目に知っておきたい手続きと過ごし方】
もし「次の仕事はまだ決まっていない」「離職期間が長くなりそう」という人は、一人で抱え込まず、プロに相談するのも手です。
20代・第二新卒の転職事情については、こちらも参考にしてください。
転職エージェントおすすめ第二新卒5選|大手で相手にされない人へ採用担当のガチ評価】

手続きが終われば、気持ちも少し軽くなるはず。あせらず、次の一歩を踏み出してね。


